【新春随想】奈良地方法務局長 佐藤 淳一 相続登記お忘れなく
あけましておめでとうございます。
今年は巳(み)年。復活と再生、厄除け、金運アップなどの御利益で地域が発展するとともに、信頼と期待に応える法務局でありたいと思います。
さて、所有者不明土地の発生を予防するため、昨年4月1日から相続登記義務化がスタートしましたが、いざ相続となれば、簡単ではなく様々な書類を集める必要があります。そこで、まずは法務局ホームページをチェックして見てください。作成が難しい、複雑な相続、時間的余裕がない方などは、奈良県司法書士会の無料相談の利用もお薦めします。年月が経過すると相続人の所在が不明になるなど、負担が増しますので、相続登記はお忘れのないようお願いします。相続の協議がまとまらず、登記ができない場合は、相続人申告登記の方法を設けていますので、御活用ください。
もう一つ、自分の子、孫のためにできることとして、「誰にどの財産をどれだけ相続させたいか」を遺言として残す方法があります。遺言にはいくつか種類があり、公正証書であれば公証人に、自筆証書であれば自ら作成して自宅で保管するほか、法務局でも保管ができます。それぞれにメリットはありますが、いずれも未来への約束、自分が実現してほしいという思いを伝えることができます。
遺言書作成の決心まではない方も、法務局と奈良県司法書士会が共同作成したエンディングノートを無料配布していますので、今年は御家族のため、一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。