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【新春随想】奈良弁護士会会長 嶋岡 英司 再審法の改正を願う

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 昨年12月20日に、法務省が刑事事件に関する再審制度の法改正の議論を始める方向での調整を始めた旨報道されました。

 

 これまで、当会や日弁連は、再審法の改正を訴えてきました。今年、再審法の改正が実現することを切に望みます。

 

 再審制度に関しては、刑事訴訟法にわずか19条で定められているだけで、70年以上前のまま改正されていません。

 

 審理についての具体的な手続規制に乏しく、事件が係属した裁判所によって審理運営の仕方が区々になる、いわゆる再審格差が生じています。

 

 証拠開示のルールもありません。再審開始決定が出ても、検察官が抗告することによって再審公判が開始されるまでに長い時間がかかってしまっています。

 

 昨年9月に、袴田巌さんの再審無罪判決の言い渡しがあり、10月に無罪であることが確定しましたが、袴田さんが第1次再審請求を申立てられたのが1981年4月20日ですので、実に43年以上の時間がかかりました。これだけ長い時間がかかったのは、現在の再審制度の不備が原因と言わざるをえません。

 

 改めて、早期に再審法が改正されることを期待します。また、法制審で時間がかかることがないよう、また、骨抜きの改正とならないことを強く望みます。

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