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農地相続で提出していた登記事項証明書などの添付書類は不必要だった 農水省が全国に通知
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農地を相続した人が所有権移転の届け出を行う際の手続きとして、近畿圏の市町村の多くが法的根拠がないにもかかわらず、登記事項証明書などの添付書類を独自の判断で提出させていたことが20日までに分かった。農林水産省近畿農政局が1月31日、府県(2府4県)を通じて管内の市町村に対し添付書類の提出を求めないよう指示。3月4日には本省(農水省)が全国の地方農政局に対して同様の周知を行うよう通知していた。