奈良弁護士会が法改正を訴え 「刑事再審制度の改正に関する総会決議」で会見

奈良弁護士会(山口宣恭会長)は5日、5月19日に表明した「刑事再審制度の改正に関する総会決議」について、奈良市中筋町の奈良弁護士会館で記者会見を開いた。
同制度については、袴田事件や大崎事件など、えん罪性の強いとされる事件が長期にわたり救済されていないことを受け、日本弁護士連合会が昨年6月に「再審法改正実現本部」を設置し、法改正の実現に向けて取り組んでいる。
今回の決議では、(1)再審請求審の事実調べについてデュープロセスに基づく当事者主義を基調とした手続規定を創設すること(2)再審請求の前後を問わず検察の手持ち証拠の開示制度を創設すること(3)再審開始決定に対する検察官の不服申立制度を廃止すること―の3点を求めた。
会見で山口会長は「法改正の早期実現を目指し、国会議員の方々に制度の不備を訴える活動をすでに進めている」と述べ、「制度に不備がある以上、正していかなければならない」と力を込めた。
奈良弁護士会憲法委員会の藤本卓司委員長も「証拠の開示の遅れや、検察官の不服申立制度があることで再審請求審が長期化する。袴田事件では再審開始決定まで9年が経過した。これは深刻な人権侵害と言うべき」と訴えた。