国原譜

新型コロナウイルスの感染症法上の位置付…

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 新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けがきょう8日から、季節性インフルエンザと同じ「5類」へ引き下げられる。感染拡大対策のための制限が緩和され、個人や事業者の判断となる。

 

 国の感染症対策本部は廃止。緊急事態宣言発令や外出自粛要請はできなくなり、濃厚接触者の特定も行わない。

 

 医療提供体制も見直され、現在よりも幅広い医療機関での診療・検査が可能となる。県では季節性インフルエンザの実績を基に、現在の474から700医療機関への拡大を目指す。

 

 コロナ患者用の病床はこれまでのピーク時の患者数を基に434床を確保し、入院調整は医療機関同士で行う。ただ、調整が困難な場合は県が介入するという。

 

 医療費は自己負担となり、患者の受診控えも懸念される。さらに患者数も全数把握から一部の医療機関での定点把握に変わり公表も週1回のみになることから、気が付かないうちに感染が広がる恐れも。

 

 WHOも緊急事態宣言の終了を発表したが、ウイルスが消えたわけではない。行政も個人も感染再拡大に備えた対策を心がけねばならない。(法)

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